一般社団法人次世代看護教育研究所 指導者規則
第1条(総則)
この規則は、一般社団法人次世代看護教育研究所(RINGNE) (以下、研究所)が指導者の資格を認定するために必要な事項を定める。
第2条(目的)
この規則は、認定された指導者を育成し、研究所が提供する教育プログラムの普及発展に寄与することを目的とする。
第3条(指導者の定義)
この規則でいう指導者とは、当法人が提供する各種ケアプログラムにおける指導者コースを受講した者で、第4条に定めた条件を満たした者である。
第4条(指導者の認定)
下記の条件を満たした者に指導者認定証を発行し、資格を与える。
- 修了証を有すること。
- 以下の必要書類を提出し、認定者の確認を受けること。
- 指導者認定申込書
- 30名分(原則異なる30名の対象者)の症例レポート、ならびに、エコー関連の教育プログラムの場合はエコー画像データ(エコー画像は動画とし、USBメモリ等に保存し提出する)
- 指導者認定の受験料を支払うこと。
- エコー関連のプログラムの指導者の認定は、超音波検査士の資格を有する者が行う。
- 指導者の認定を受けた者は、認められた実践・教育の範囲(臨床現場での実践、技術講習会における演習の指導、OSCEの評価(試験官)等)を行うことができる。
第5条(修了証の交付)
第4条にて定める修了証は、下記の条件を満たした者に発行する。
- Eラーニングを受講し、確認テストにおいて90%以上正答の成績であること。
- 技術講習会(講義と演習)に出席していること。
- OSCEに合格していること。
第6条(指導者の責務)
指導者は、教育プログラムに対する理解と指導力の向上に努めるとともに、指導者の種別により基礎知識・技能を維持すべく努力しなければならない。
2 指導者は研究所会員の普及活動に協力し、また地域における技術講習会の指導および普及発展を積極的に行うものとする。
第7条(技術講習会)
技術講習会は研究所が主催する。
2 指導者は、技術講習会の演習指導やOSCEの評価(試験官)を行うことができる。研究所は、指導者に対して、研究所が開催した技術講習会の演習指導やOSCEの評価を依頼することがある。この場合、研究所は、指導者に対して演習指導料またはOSCE評価料を支給する。
3 演習指導の経験を持つ指導者は、技術講習会の講師を務めることができる。研究所は、当該の指導者に対して、研究所が開催した技術講習会の講師を依頼することがある。この場合、研究所は、指導者に対して講師料を支給する。
4 演習指導の経験を持ち、さらに、技術講習会開催のためのトレーニングを受けた指導者は、技術講習会を開催することができる。
1)技術講習会を開催しようとする指導者は、開催申請書を研究所へ提出しなければならない。また、技術講習会終了後は、報告書を研究所へ提出しなければならない。
2)技術講習会を開催する指導者は、研究所の教材を使用して技術講習会を行う。
3)技術講習会を開催した指導者に対して、研究所は講師料を支給する。
5 技術講習会開催のためのトレーニングや手順等に関しては、技術講習会細則にて定める。
第8条(指導者の更新)
指導者認定の更新は、5年ごとに行う。別に定める規則に従い行う。
第9条(指導者資格の停止、喪失)
研究所が次のことを認めた場合には、指導者資格を取り消すことがある。
- 指導者として逸脱した行為があったと認めたとき
- 第6条に示す責務を怠ったと認めたとき
- 更新手続きを怠ったとき
第10条(雑則)
この規則に定めるもののほか、指導者に関し必要な事項は、別に定める。
(附則)
この規則は、 2019年 8月 1日から施行する。